株式上場努力義務 発行会社及び経営株主は、発行会社の普通株式を金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場し、又は、同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられ国際的に認知されているものに登録(以下併せて「株式上場」という。)すべく、最大限努力する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。