事前通知事項 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

事前通知事項


発行会社は、以下の各号に定める事項を決定又は承認しようとする場合には、事前に、投資家に対して、その旨を書面により通知しなければならない。投資家がかかる通知を受領後経営株主又は発行会社取締役会との間で当該事項について協議を求めたときは、経営株主はかかる協議が整うよう最大の努力を払わなければならない。
•提出済みの長期事業計画、中期事業計画、単年度事業計画又は年間予算計画を修正する場合(前条第●号に規定する場合を除く。)
•既存事業の縮小若しくは撤退、又は新規事業の開始
•発行会社株式の分割若しくは併合、又は、株式若しくは新株予約権の無償割当て
•代表取締役又は取締役候補者の選定又は解職
•破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の法的倒産手続開始の申立て
•第三者の株式又は持分の取得・処分
•1件につき●万円以上の支出
•1件につき●万円以上の借入れ
•1件につき●万円以上の債務保証
•1件につき●万円以上の第三者に対する貸付け
一時保存

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