本契約の効力 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

本契約の効力


本契約第●条乃至第●条の規定は、本契約締結日時点のシリーズ●投資者が、投資契約書に従って発行会社が発行する●種優先株式●株の全てを引受け、適切に払込みを行ったことを効力発生の条件とし、以下に定めるいずれかのときに終了する。なお、株式上場に際しての本契約の効力については、第●条の規律に従う。
•本契約当事者全員で本契約を終了することに合意したとき
•すべての投資家が発行会社の株式を一切保有しなくなったとき
•発行会社が上場したとき
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