本契約の効力 本契約第●条乃至第●条の規定は、本契約締結日時点のシリーズ●投資者が、投資契約書に従って発行会社が発行する●種優先株式●株の全てを引受け、適切に払込みを行ったことを効力発生の条件とし、以下に定めるいずれかのときに終了する。なお、株式上場に際しての本契約の効力については、第●条の規律に従う。•本契約当事者全員で本契約を終了することに合意したとき•すべての投資家が発行会社の株式を一切保有しなくなったとき•発行会社が上場したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。