株式上場に際しての効力停止等
1 発行会社が株式上場の申請を行った場合には、当該申請日以降、本契約に定める各当事者の権利及び義務は効力を停止し、適用されなくなるものとする。但し、当該上場申請に基づく株式上場が延期又は中止となった場合には、当該申請日に遡って各当事者の権利及び義務は有効となるものとする。発行会社は、当該上場申請を行った場合、及び株式上場が延期又は中止となることが判明した場合には、直ちに、投資家にその旨を通知しなければならない。
2 発行会社の株式上場に際し、発行会社の株式上場に関する引受主幹事証券会社から本契約の全部又は一部の解除又は修正の要求がなされ、かつ、投資家がその要求を合理的なものと認めた場合、本契約の当事者は、直ちにかかる要求の対象となった本契約の条項を合意解除又は修正する。