本契約の修正等 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

本契約の修正等


1 本契約の修正又は変更は、本契約当事者の書面による同意によってのみこれを行うことができる。
2 発行会社及び経営株主は、経営株主又は投資家以外の第三者との間で、本契約のいずれかの条項の履行を妨げる契約を締結し、又は合意をしてはならない。
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