事前承認事項 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

事前承認事項


発行会社が以下の各号に定める事項を決定又は承認しようとする場合には、各投資家に対し、事前に(発行会社の取締役会又は株主総会により承認を行う場合は、かかる取締役会又は株主総会のいずれか早い一方の開催よりも前をもって「事前」とする。以下同じ。)、当該決定又は承認を行おうとする事項を書面(電子的な方法によるものを含む。以下同じ。)にて通知し、シリーズ●投資家(以下「要事前承諾株主」という。)の書面による承諾を得なければならない。
•定款の変更
•株式又は潜在株式(新株予約権、新株予約権付社債その他株式への転換、株式との交換、株式の取得が可能となる証券又は権利(会社法その他の法令の改正により本契約締結後に発行又は付与が可能となったものを含む。)を意味し、以下、種類の別を問わず株式と潜在株式を併せて「株式等」という。)等の発行、処分又は付与(以下株式等の「発行等」という。)。但し、発行済み株式総数の1割の範囲内で発行会社の役員又は/及び従業員に対し発行されるインセンティブ目的のストックオプションの発行等は、通知のみで足りる。
•増資、資本金又は準備金の額の減少、法定準備金の減少若しくはその他資本の変更、剰余金の配当、又は自己株式の取得
•解散(合併によるものを除く。)
•合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡若しくは事業譲受その他の組織再編、第三者との資本若しくは業務上の提携、又は、重要な資産の売却
•株主又は株主となる者との間の投資に係る契約(その名称を問わず、かかる者と発行会社の事業、運営、統治等又は発行会社株式の譲渡、買取等に関し一定の事項を定める契約を含む。)の締結、変更又は解除
•子会社又は関連会社(いずれも財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるものをいう。以下同じ)の設立、解散又は清算
•株式上場の予定時期、上場予定市場又は主幹事証券会社の決定又は変更
•代表取締役若しくは被指名取締役以外の取締役候補者の選定又はそれらの者の解職
•役員報酬(取締役の使用人分給与及び賞与を含む。)の改定及び決定
•役員への貸付、役員からの借入又は役員の債務についての債務保証
•提出済みの長期事業計画、中期事業計画、単年度事業計画又は年間予算計画を修正する場合。但し、既出の計画に対し売上げが±30%以上かい離する場合に限る。
•発行会社の運営、財政状態、経営成績又は信用状況の点で発行会社の存続に重大な影響を与える契約の締結、変更又は解除
•発行会社の取締役又は発行会社の取締役が総株主の議決権の過半数を有する会社との間の取引
•1件につき●万円以上の支出
•1件当たり●万円以上の債務の負担
•1件につき●万円以上の第三者に対する貸付け
•不動産又は●万円以上の資産の取得
•発行会社の事業、又はその保有する資産に対する約定担保権の設定
一時保存

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