発行会社による情報の提供 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

発行会社による情報の提供


1 発行会社は、各事業年度終了後速やかに(但し、遅くとも各事業年度の末日から●日以内に)、以下の情報を投資家に対して提供する。
•当該事業年度に係る発行会社の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
•当該事業年度に係る発行会社の納税申告書の写し
2 発行会社は、各四半期末及び毎月末後速やかに(但し、遅くとも各末日から30日以内に)、当該四半期及び当該月に係る発行会社の貸借対照表、損益計算書及び主要な事業指標(具体的な指標については発行会社、シリーズ●投資家の間で協議の上定める。)を、投資家に対して提供する。
4 発行会社は、投資家に対し、各事業年度の末日の30日以上前までに、翌事業年度に係る発行会社の事業計画を提供する。
5 発行会社は、少なくとも3か月に1度以上の割合で発行会社及び各投資家間のミーティングを開催し、本契約の前提となった発行会社の事業計画の進捗状況を含む発行会社の事業状況について、合理的な範囲で情報を提供する。
6 発行会社は、シリーズ●投資家より合理的な申し出があった場合は、その営業時間中、発行会社の事業所を訪問し、発行会社の事業の状況等を視察する機会を提供する。
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