報告事項
発行会社は、以下の各号に定める事項が発生した場合、投資家に対し、直ちに当該事項を報告(電子的な方法によるものを含む。)しなければならない。
•災害又は業務に起因する重大な損害の発生
•支払停止若しくは支払不能、手形若しくは小切手の不渡り、手形交換所の取引停止処分、又は、解散、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他の法的倒産手続の開始
•経営株主の支払停止若しくは支払不能又は破産手続の開始
•訴訟、仲裁、調停、強制執行その他司法上又は行政上の手続の開始(かかる手続の開始の予告を含む。)又は終結
•第三者から発行会社又は経営株主に対してなされた、発行会社の買収、事業譲受、合併その他の組織再編又は資本若しくは業務上の提携等の提案に対する受諾又は拒絶
•差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て
•取締役若しくは監査役の辞任、又はその意向を知った場合
•発行会社の株主構成及び保有比率に変更があった場合
•子会社その他の関連会社、主要取引先の支払停止若しくは支払不能、又は、解散、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これに類する手続の開始の申立て
•監督官庁による営業停止又は営業認可若しくは登録の取消処分、指導又は調査
•発行会社、経営株主、発行会社の関連当事者(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」第5項(3)に定める者をいう。以下同じ。)、株主又は取引先等と、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはそのような団体の構成員及びこれらに準ずると判断される者又はこれらの者と関連する者、その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)との関係について得た情報
•発行会社の関連会社の通期又は四半期決算の状況(当該各決算期に係る計算書類及びその附属明細書、並びに納税申告書の提出を含む。)、及び、それらの月次決算の簡易な状況(月次貸借対照表及び損益計算書の提出を含む。)
•第●条各号に係る事項についての、同条に定める通知を受けた要事前承諾株主の承諾又は拒否の結果