投資家による株式等の譲渡 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

投資家による株式等の譲渡


1 投資家は、法令及び定款に従い、自己の裁量により、その保有する発行会社株式等の全部又は一部を、第三者(但し、反社会的勢力及び発行会社と同種の事業を営む発行会社の競合他社等を除く。以下本条において同じ。)に譲渡することができる。但し、経営株主が、投資家が売却を希望する条件と同条件にてその保有する発行会社株式等を引き受ける者を紹介した場合、又は、経営株主自らが引き受けることを申し出た場合は、当該条件において当該経営株主が紹介した第三者又は経営株主に対して売却する。なお、投資家が発行会社株式等の譲渡を希望する譲渡先が、当該投資家と業務執行者を同一にする投資事業有限責任組合その他の関係者(ある者につき、その者を支配する者、その者に支配される者、又はその者と共通の支配下にある者をいう。)である場合には、当該譲渡について本項但書きは適用されない。
2 発行会社及び経営株主は、本条に基づく譲渡が有効となるために必要な全ての社内手続を行い、経営株主は発行会社のかかる社内手続に最大限の協力をするほか、各投資家は、本条に基づく譲渡の実現のために必要なあらゆる協力(譲渡承認決議における賛成の議決権の行使を含む。)を行う。
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