秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

秘密保持


1 本契約の当事者は、本契約に関連して本契約の他の当事者から得られた機密(本契約の存在・内容及びその交渉の経緯・内容を含む。但し、公知の情報、開示を受ける前に取得していた情報、開示後自らの帰責によらず公知となった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報は機密に含まれないものとする。)を厳守し、当該他の当事者の事前の書面による同意なくして第三者(本契約の投資者が投資事業組合である場合においては、その組合員であって本条と同程度以上の守秘義務を負担する者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。但し、本契約の検討及び履行にあたり行う監督当局への説明等、弁護士・公認会計士、税理士等法律上の守秘義務を負う専門家への相談等についてはこの限りではない。また、発行会社は、発行会社の資金調達、M&A又は株式上場のために必要な範囲で本契約の存在・内容を第三者に開示できるものとする。
2 本契約についてのプレスリリースその他の発表については、その時期、内容、態様等につき、本契約の当事者が十分に協議の上これを行わなければならない。
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