ドラッグ・アロング
1 経営株主及びシリーズ●投資者、又はそのいずれか(以下本章において「売却請求者」という。)が、その保有に係る発行会社の株式のすべてを第三者(以下本条において「譲渡相手方」という)に譲渡することを希望する場合、売却請求者は、その他の全株主が保有する発行会社の株式すべて(以下本条において、売却請求者の保有に係る発行会社の株式のすべてとあわせて「譲渡対象株式」という。)を、売却請求者による株式譲渡の条件と同一の条件で、譲渡相手方に譲渡することを請求することができる権利(以下「ドラッグ・アロング権」という。)を有する。なお、本条に基づくドラッグ・アロング権及び次条に基づくタグ・アロング権は、第●条に基づく先買権及び共同売却権に優先する。
2 売却請求者がドラッグ・アロング権を行使しようとする場合、その他の全株主に対して、その旨を、(i)譲渡対象株式の数、(ii)1株あたりの譲渡価格、(iii)譲渡相手方の氏名又は名称、及び(iv)その他の譲渡に関する主要条件を記載した書面(以下、本条において「売却条件説明書」という。)によって通知するものとする。売却請求者より売却条件説明書を受領したその他の全株主は、売却請求者が要求するところに従って、その保有する発行会社の株式のすべてを譲渡相手方に対して譲渡しなければならない。
3 売却請求者が、発行会社と第三者との合併、株式交換、株式移転、会社分割、発行会社の事業又は資産の譲渡その他発行会社の株式又は事業を実質的に当該第三者に移転することを望む場合には、前項の売却条件説明書に準じた書面によって通知を行うものとし、その他の全株主は、売却請求者が要求するところに従って、当該移転につき必要となる一切の措置(株主総会における賛成の議決権の行使を含む。)を執るものとする。