シリーズ●発行
1 発行会社及び経営株主は、シリーズ●投資者及び発行会社並びに経営株主間の●年●月●日付投資契約書第●条に基づきシリーズ●として募集株式の発行を行う場合であって、かつ、当該発行に係る株式を引き受ける者が本契約当事者ではない場合、当該株式を引き受ける者(以下「シリーズ●株主」という。)を本契約に追加的に加入させる義務を負い、シリーズ●株主が本契約に加入することを承諾しないときは、シリーズ●発行を行うことができない。
2 前項に従いシリーズ●株主を本契約に追加的に加入させるにあたっては、発行会社は、本契約の他の当事者全員の代理人として、シリーズ●株主を本契約に加入させるための契約を締結することができる。