タグ・アロング
1 売却請求者が、その保有に係る発行会社の株式の全てを第三者(以下本条において「買取者」という。)に譲渡することを希望しているにも関わらず、ドラッグ・アロング権を行使しない場合、売却請求者は、売却請求者以外の投資家(以下本条において「その他投資家」という。)に対し、当該譲渡実行日の●日以上前までに、売却条件説明書に準じた内容を記載した書面(以下「通知書」という。)により、その旨を通知しなければならない。
2 通知書を受領したその他投資家は、売却請求者に対し、自らの保有に係る発行会社株式の全部又は一部を、通知書に記載されたのと同等の条件において、買取者に対し買い取らせるよう請求する権利(以下「タグ・アロング権」という。)を有する。その他投資家がかかる権利を行使した場合、売却請求者は、その他投資家がタグ・アロング権を行使した株式と同時でなければ、自らの保有する発行会社株式を買取者に売却することができない。なお、その他投資家は、かかる権利を行使するには、第1項に定める通知を受領してから●日以内に、売却請求者に対して、その旨の通知をしなければならない。
3 タグ・アロング権を行使したその他投資家(以下「行使投資家」という。)が買取者に対し買取らせることを希望する株式の合計と、売却請求者が買取者に対し買取らせることを希望する株式の合計が、買取者が購入しようとする株式の数(以下「売却可能数」という。)を超える場合には、売却請求者及び行使投資家は、それぞれ、以下の規律に従い処理を行う。なお、(2)の場合において、経営株主は、買取者をして、行使投資家が売却を希望する株式の全てを買い取らせるよう、最大限努力する。 4 売却請求者及び行使投資家が売却を希望する株式のうち、●種優先株式及び●種優先株式の数の合計が売却可能数以内である場合、まず当該●種優先株式及び●種優先株式の合計数を優先して売却するものとし、その残余部分について、売却可能数に満つるまで、普通株式を売却する。
5 売却請求者及び行使投資家が売却を希望する株式のうち、●種優先株式及び●種優先株式の数の合計が売却可能数を超える場合、売却請求者及び行使投資家は、当該売却を希望する●種優先株式を保有する者及び●種優先株式を保有する者の持株比率により按分比例した数を、それぞれ売却することができる。