損害賠償責任 1 本契約に別途規定がある場合を除き、甲又は乙が本契約に規定する義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができるものとする。 2 前項に関し、乙が第 21 条各項に違反した場合において乙が得た利益の額は、甲に発生した前項の損害の額と推定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。