総合的なインフラ事業の実施に係る発案の応諾 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

総合的なインフラ事業の実施に係る発案の応諾


乙は、甲から新会社に対して実施契約第●条第●項に基づき合理的な内容の総合的なインフラ事業の実施について発案があった場合、新会社をして甲の発案に応じて必要な手続(当該総合的なインフラ事業の実施のために必要な新会社における株主総会の招集、開催及び決議を含むがこれらに限られない。)を実施させるべく、その保有する議決権を行使するものとする。
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