甲事由による実施契約の不成立 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

甲事由による実施契約の不成立


1 基本協定第●条第●項に規定する、甲の責めに帰すべき事由により実施契約 の締結に至らなかった場合、乙は、甲に対して、●●若しくは同社が指定す る者への、甲の保有する本議決権株式の全部の売渡しを求めることができ、又は、 甲に対して、乙全員の保有する本議決権株式全部の買取りを求めることがで きるものとする。 2 前項に基づき、乙が甲に対して本議決権株式の売渡し又は買取りを求める場合の株式譲渡代金は、前条第 3 項に規定する方法により評価される本議決権株 式の時価評価額によるものとする。
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