他の株主間契約 乙は、甲以外の新会社の株主間で株主間契約(二者以上の株主の間で締結される、新会社における株主の出資割合、議決権行使方法その他新会社の運営に関する全ての契約をいう。)を締結した場合、その写しを甲に提出するものとする。当該契約が変更された場合も同様とし、当該契約を解除又は終了した場合にはその旨甲に通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。