いずれの事由でもない場合の実施契約の不成立 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

いずれの事由でもない場合の実施契約の不成立


1 基本協定第●条第●項に規定する、甲及び優先交渉権者構成員のいずれの責めにも帰すべからざる事由(運営権の設定に関する議案について議会の可決が得られなかった場合を含む。)により実施契約の締結に至らなかった場合、 甲及び乙は、新会社の解散を議案とする新会社の株主総会を開催し、当該株主総会において、新会社の解散議案を可決するべく各自が保有する議決権を行使するものとする。
2 前項にかかわらず、新会社で解散決議が行われるまで、甲は、乙に対して、甲又は甲が指定する者への、乙が保有する本議決権株式の全部の売渡しを求めることができるものとする。
3 前項に基づき、甲が乙に対して本議決権株式の売渡しを求める場合の株式 譲渡代金は、株式譲渡契約に基づく株式譲渡に係る株式譲渡代金と同額とするものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。