期間満了による実施契約終了の場合 甲及び乙は、本事業終了日の 3 年前から、実施契約終了後の各自が保有する本議決権株式の処分及び新会社における小売業務の継続について、誠実に協議 するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。