本契約の効力 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

本契約の効力


1 本契約は、株式譲渡契約に基づく株式譲渡に係る株主名簿の名義書換完了を停止条件として、その効力を生じるものとする。 2 本契約は、本契約に規定する各当事者の義務違反又は実施契約の終了により当然には終了せず、甲及び乙の合意又は第 3 項若しくは第 4 項の規定により本 契約が終了する場合のほか、実施契約締結以降は、いかなる理由によっても解除することができないものとする。 3 実施契約が終了した場合において甲及び乙が各自の保有する本議決権株式を第 14 条から第 17 条までの規定により処分したことにより、甲又は乙のいずれかが新会社の株主でなくなったときは、当然に、当該当事者との関係で は本契約は終了するものとする。 4 前項に規定するほか、甲及び乙のいずれにおいても、その保有する本議決権株式の全てを第三者に譲渡し、新会社の株主でなくなったときは、当然に、当該当事者との関係では本契約は終了するものとする。 5 本契約の終了又は第 9 条による本契約の解除にかかわらず、第23 条、第 24 条及び第 27 条の規定の効力は存続するものとする。
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