実施契約締結前の本契約解除
1 甲及び乙は、実施契約締結までに限り、相手方が本契約に規定する義務を履行しないとき(乙の一部のみが履行しないときを含む。)は、相手方に対 して当該不履行を是正するために必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができるものとする。 2 前項の本契約解除がなされた場合の費用及び損害の負担並びに違約金及び損 害賠償請求については、本事業に関して甲と乙との間で締結した●年● 月●日付__運営事業等基本協定書(以下「基本協定」という。)第●条に規定するところによるものとする。