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株主間契約書

目的等


1 甲及び乙は、実施契約に基づき新会社が本事業等を行うために、新会社の 株主である甲及び株式譲渡契約に基づく株式譲渡により新会社の株主となる乙が共同して新会社を運営することを目的として、本契約を締結する。 2 甲及び乙は、株式譲渡契約に基づく株式譲渡による新会社の株主名簿の名義変更完了時における本議決権株式の保有株式数及び出資比率は次のとおりで あることを確認する。なお、乙のうちの代表企業(募集要項に定義する代表企業をいう。)は、本事業期間を通じて、甲を含む新会社の株主の中で、本議決権株式の保有割合が単独で最大となるように本議決権株式を保有しなければならない(ただし、甲による事前の承諾がある場合はこの限りでない。)。 (株主)
甲 (本議決権株式)保有株式数: 出資比率:
乙 (本議決権株式)保有株式数: 出資比率:
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