不可抗力滅失終了及び特定法令等変更事由解除の場合 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

不可抗力滅失終了及び特定法令等変更事由解除の場合


1 実施契約第 59 条第 1 項により実施契約が終了した場合又は実施契約第59 条 2 項により実施契約が解除された場合、甲は、各乙の本議決権株式の保有割合 に応じて、各乙に対して甲の保有する本議決権株式の全部の買取りを求めることができる。この場合、全ての乙は、甲から全ての乙への株式譲渡に係る株式譲渡代金の全てを連帯して支払うものとする。 2 前項に基づき、甲が乙に対して本議決権株式の買取りを求める場合の株式 譲渡代金は、第 10 条第 3 項に規定する方法により評価される本議決権株式の時価評価額によるものとする。
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