甲事由及び特定条例等変更事由解除の場合 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

甲事由及び特定条例等変更事由解除の場合


1 実施契約第 ●条、第●条若しくは第●条により実施契約が解除された場合又は実施契約第●条により実施契約が終了した場合(ただし、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、乙は、甲に対して、●●若しくは同社が指定する者への甲の保有する本議決権株式の全部の売渡しを求めることができ、又は、甲に対して、乙全員の保有する本議決権株式全部の買取りを求めることができるものとする。 2 前項に基づき、乙が甲に対して本議決権株式の売渡し又は買取りを求める場合の株式譲渡代金は、第 10 条第 3 項に規定する方法により評価される本議決権株式の時価評価額によるものとする。
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