競業禁止・利益相反取引の制限 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

競業禁止・利益相反取引の制限


1 乙及びその関連会社(会社法第 2 条第 3 号、同条第 3 号の 2、同法第 4 号 又は同条第 4 号の 2 に規定する親会社等・子会社等の関係がある場合をいう。以 下この条において同じ。)は、本事業期間中、__において____事業を行ってはならないものとする。ただし、本契約の効力発生日時点で既に契約を締結している取引を継続する場合その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 乙は、乙又はその関連会社が、新会社との間で直接取引を行う場合、 甲の書面による事前の承認を受けなければならないものとする。ただし、甲は合理的な理由なくしてその承認を拒絶することができないものとする。 3 前項の規定にかかわらず、前項に規定する取引の取引金額が 1,000 万円以下(継続的取引の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、その取引の内容について、新会社をして実施契約第 30 条に規定する年間業務報告書により当該年間業務報告書の対象期間中に行った各取引 の契約書等の写し又は取引内容の概要(当事者、契約名、取引目的、取引金額、 取引期間及び契約日付)を甲に提出することで足りるものとする。
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