新株発行等
1 乙は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(本項において「本議決権株式等」という。)を発行させようとする場合は、甲の書面による事前の承認を得 たうえで、これらの発行を承認する新会社の株主総会においてその保有する議決権を行使するものとする。この場合、乙は本議決権株式等の引受先をして、甲及び乙との間で、本契約と同様の内容の契約を締結させるものとする。
2 前項に規定するほか、乙は、新会社において株式の併合、合併、株式交換・ 移転、会社分割、事業譲渡、組織変更、定款変更その他会社の基礎の変更を行う場合は、甲の書面による事前の承認を得たうえで、これらの行為を承認する新会 社の株主総会においてその保有する議決権を行使するものとする。