実施契約の遵守義務 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

実施契約の遵守義務


1 甲及び乙は、新会社の株主として、本事業期間中、新会社をして実施契約を誠実に履行し、遵守させるようにしなければならない。 2 前項の義務を履行するため、甲及び乙は、新会社をして実施契約上の義務(第 7 条及び第 8 条に規定する行為を含むが、これらに限られない。)を履行させるよう、議決権を行使し、また、新会社の取締役をして新会社の業務に係る意思決定を行わせなければならない。
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