秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

秘密保持


1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から受領した情報及び新会社を運営する上で知り得た秘密(以下「秘密情報」と総称する。)について、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び新会社の運営又は本契約の目的 以外には使用しないことを確認するものとする。ただし、第三者への開示については、次の各号に規定する場合は、この限りでない。 (1) 裁判所、監督官庁により開示が命ぜられた場合 (2) 法令等により開示が必要とされる場合
(3) 乙が本事業等に関する資金調達に必要として開示する場合 (4) 甲が情報公開条例等に基づき開示する場合 (5) 次のア及びイに規定する者に、甲及び乙と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
ア 当該情報を知る必要のある甲又は乙の役員、職員、従業員、代理人、 請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家
イ 当該情報を知る必要のある乙の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ甲と優先交渉権者構成員の間で合意された会社等又 はそれらの役員、職員、従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 相手方が開示し、又は提供した時点で、既に受領者が保有していた情報 (2) 相手方が開示し、又は提供した時点で、既に公にされていた情報 (3) 相手方が開示し、又は提供した後で、受領者の責めに帰すべき事由によらず公にされた情報 (4) 受領者が、相手方が開示し、又は提供した情報によらずに独自に開発した情報 (5) 相手方が開示し、又は提供した後で、受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
一時保存

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