株式の譲渡制限 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書

株式の譲渡制限


1 乙は、その保有する本議決権株式について、甲との間で締結された契約等 によりあらかじめ譲渡(信託譲渡を含む。)、質権設定その他の担保設定、その他 の方法による処分(自己信託を含む。)(以下、総称して「処分」という。)先として認められた者以外の者に対して処分を行おうとするときは、甲の書面による 事前の承認を受けるものとする。
2 乙は、前項の規定に従い甲の承認を得たうえで、その所有に係る本議決権 株式を処分しようとする場合、当該処分先をして、本契約と同様の内容の契約を、あらかじめ当該処分先、乙(当該株式を処分する者を除く。)及び甲との間で締結させるものとする。
3 乙が、第1項に違反して甲の書面による事前の承認を受けず保有する本議決権株式を第三者へ処分した場合、乙は、甲に対して当該株式の処分価格相当額の違約金を支払う義務を負うものとする。
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