役員
1 新会社の取締役の定数は●人、監査役の定数は●人とする。
2 新会社の取締役及び監査役は、甲及び乙が、それぞれ次のとおり候補者を指名することができるものとし、甲及び乙は、新会社の株主総会において、甲及び乙が指名した候補者が取締役及び監査役に選任されるよう議決権を行使しなければならないものとする。
指名権者 取締役 監査役
甲 1名 1名
乙 ●名 ●名
3 前項による指名により選任された新会社の取締役又は監査役が辞任その他の 理由により退任したときは、前任者の指名権者がその後任を指名することができるものとする。甲及び乙は、新会社の株主総会において、甲又は乙が指名した後任候補者が取締役又は監査役に選任されるよう議決権を行使しなければならないものとする。
4 新会社の代表取締役は●名とし、新会社の取締役会において選定するものとする。
5 新会社に会計監査人を設置する場合は、全株主の合意により定めるものとする。