表明保証
1 甲及び乙は、本契約締結日及び第 19 条第 1 項に基づき本契約の効力が発生する日において、本契約の締結並びにその履行につき法令等及び内部規定において必要とされる内部手続を全て適法に履践していること(本契約の締結及び履行のために必要とされる許認可等を全て、関連する法令等の規定に従い、適法かつ有効に取得又は履践していることを含む。)を、それぞれの相手方に対し表明し、保証するものとする。
2 甲及び優先交渉権者構成員は、相手方が、前項に規定する表明保証の違反に該当する事項又はそれに該当する可能性がある事項を認識した場合には、相手方にこれを通知するものとし、当該相手方が当該通知後10 営業日以内に通知人に対し、当該違反への対応について協議することを申し入れた場合には、1 か月以上の協議期間を定め、少なくとも当該期間中は相手方との協議に応じるものとする。