実施契約継続中の株主の変更
1 実施契約第●条第●項各号の事由が発生した場合又は同条第●項各号の事由が発生し、甲が運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、甲は、実施契約第●条第●項又は同条第●項に基づく実施契約の解除を行うことなく、乙に対して、甲又は甲が指定する者への、乙が保有する本議決権株式の全部の売渡しを求めることができるものとする。
2 前項に基づき、甲が乙に対して本議決権株式の売渡しを求める場合の株式譲渡代金は、第 10 条第 3 項に規定する方法により評価される本議決権株式の時価評価額によるものとする。