契約の有効期間 1 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。2 本契約の失効後も、第5条第2項、第6条第2項、第8条(第1項を除く。)、第10条から第27条まで(第24条第1項を除く。)、第29条、本項及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。