研究の終了等に伴う設備の取扱い 甲は、本共同研究を終了したときには、第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙に返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。