実施料
1 甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。
2 共有知的財産権を乙若しくは乙の指定する者又はこれら両者が独占的に実施しようとするときは、乙は別に共同出願契約又は共有知的財産権取扱契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、第17条の協議の上、甲に対する実施料の支払いについて決定するものとする。
3 共有知的財産権を乙又は乙の指定する者以外の第三者に実施許諾した場合の実施料は、別途甲乙協議の上定める実施許諾に係る手数料を甲乙のうち実施許諾手続きをなした者が受領し、その後の残金については当該共有知的財産権における甲及び乙の持分に応じて、甲乙間で分配するものとする。