第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


1 甲は、乙又は乙の指定する者が本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を締結した場合にもかかわらず、当該本件知的財産権を出願等した日の翌日から起算して表記契約項目表に掲げる期間(以下「実施目標期間」という。)以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙又は乙の指定する者との間で締結している本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を解除し、乙又は乙の指定する者以外の第三者に対し当該本件知的財産権の実施を許諾することができるものとする。ただし、当該独占実施に係る契約の締結に当たり、甲乙協議の上、表記契約項目表の実施目標期間と異なる期間を定めることができるものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者に対し実施を許諾した場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙に対し書面で通知を行い、乙と協議を行うものとする。その協議によってもなお事態が改善されない場合は、甲は、乙又は乙の指定する者への実施の許諾を解除した上、乙又は乙の指定する者以外の第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 乙が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、甲は、甲知的財産権について自由に第三者に対し実施の許諾をすることができ、又、共有知的財産権については当該共有知的財産権を出願等したときから、乙の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。なお、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならないものとする。
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