知的財産権の取扱いに関する契約
1 甲及び乙は、原則として、甲知的財産権及び共有知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)の出願までに、本件知的財産権の取扱いに関する契約を締結するものとする。
2 乙が本件知的財産権に関して独占実施を希望する場合、甲及び乙は、第15条から第20条までの規定に従い、甲知的財産権に関する独占実施契約(専用実施権設定契約を含む)又は共有知的財産権の共同出願契約を締結するものとする。
3 乙が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、甲及び乙は、第15条から第20条までの規定に従い、甲知的財産権に関する非独占実施契約、又は共有知的財産権の共同出願契約を締結するものとする。
4 乙は、第11条第1項の通知を甲から受け、乙又は乙の指定する者が当該甲知的財産権を実施しないと判断する場合には、速やかに甲に対して書面による通知を行うものとする。