プログラム等及びノウハウの取扱い 本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第11条から第21条における発明等の取扱いに準じるものとし、第15条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、甲乙協議の上、別途決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。