優先交渉権 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

優先交渉権


1 前条にかかわらず、乙が、本件知的財産権に係る実施又は実施許諾の形態を検討するために、当該本件知的財産権に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、当該本件知的財産権の実施及び実施許諾に関する条件交渉を甲と独占的に行うことができる期間(以下「優先交渉期間」といい、当該優先交渉期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。)を、甲と協議の上、設けることができるものとする。
2 優先交渉期間中に発生する本件知的財産権に係る出願及び権利保全等に要する費用(以下「出願等費用」という。)の一切は、乙が負担するものとする。
3 優先交渉期間は出願日から18ヶ月を上限として設けることができるものとし、共同出願契約又は優先交渉期間設定契約において定めるものとする。なお、発明等の内容等を踏まえ、甲乙協議の上、優先交渉期間をあらかじめ延ばすことができるものとする。
4 優先交渉期間中に、乙が優先交渉期間の延長を希望する場合、甲に延長の申し出を行い、甲の同意を得た上で、書面にて優先交渉期間を延長するものとする。
5 乙は、優先交渉期間終了3ヶ月前までに、第1項に定める検証・評価の結果を甲に通知するものとし、甲及び乙は、第15条から第20条までの規定に従い、優先交渉期間終了後の本件知的財産権の実施及び実施許諾に係る条件を決定するものとする。乙が優先交渉期間中に優先交渉権の放棄を希望する場合も同様とする。
6 前項により決定した条件に基づき、甲及び乙は、優先交渉期間終了後の取扱いを定めた甲知的財産権に関する実施契約(以下「独占的通常実施権許諾契約、非独占的通常実施権許諾契約又は専用実施権設定契約」をいう。)、又は共有知的財産権に関する共有知的財産権取扱契約を、優先交渉期間内に締結するものとする。
7 優先交渉期間中に、乙が本件知的財産権を活用し収入を得ようとする場合、その取扱いにつき、あらかじめ甲乙協議し決定するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。