研究成果の実施における基本的な考え方 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の実施における基本的な考え方


甲及び乙は、第13条、第14条及び次条から第21条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。
• 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたものであること
• 甲の責務として、甲の研究成果を社会に還元する必要があること
• 甲が本件知的財産権を活用し、自ら商品化又は事業化することがないこと
• 本件知的財産権が、活動経費に加えて、それぞれが自己に所属する研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた研究成果であること
• 本件知的財産権により収益があった場合、当該本件知的財産権に関する発明等を得た甲又は/及び乙の研究担当者等に、特許法第35条における「相当の利益」を、それぞれの規則等に基づき与える義務があること
•  国の指針である総合科学技術会議の「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日)を踏まえ制定された甲の「_____ガイドライン」( 年 月 日)の考え方を尊重すること
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。