甲による実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

甲による実施


甲は、研究成果を、第22条のノウハウ秘匿義務及び第26条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。
2 甲に属する発明者又は成果有体物の作製者は、甲の所属を離れた場合であっても、研究成果を、第22条のノウハウ秘匿義務及び第26条の秘密保持義務を遵守の上、教育及び研究の目的に限り、将来において所属する研究室(非営利研究機関に限る。)で実施することができるものとする。
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