本共同研究の終了及び実績報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本共同研究の終了及び実績報告書の作成


1 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
• 表記契約項目表記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及び乙が合意したこと
• 表記契約項目表記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと
• 本講座等の設置期間の満了
• 表記契約項目表記載の研究期間の満了
• その他、甲及び乙が、本共同研究を終了させることに合意した日の到達
2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了日後30日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に実績報告書をとりまとめるものとする。
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