外国出願 1 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。2 甲及び乙は、共有知的財産権を外国において出願等を行うに当たっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。