出願等費用 1 甲及び乙は、共有知的財産権(外国における共有知的財産権を含む。)の出願等費用に関して、以下のとおり合意する。2 第14条で定める優先交渉期間中、及び乙が共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。3 乙が共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、第17条の協議の上、出願等費用の負担割合について決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。