出願等費用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

出願等費用


1 甲及び乙は、共有知的財産権(外国における共有知的財産権を含む。)の出願等費用に関して、以下のとおり合意する。
2 第14条で定める優先交渉期間中、及び乙が共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。
3 乙が共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、第17条の協議の上、出願等費用の負担割合について決定するものとする。
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