研究成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の公表


1 大学の社会的使命を踏まえ、研究成果は、原則として公表するものとする。甲及び乙は、研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条のノウハウ秘匿義務及び第26条の秘密保持義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができるものとする。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の30日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 本共同研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、公表希望当事者は、第22条のノウハウ秘匿義務及び第26条の秘密保持義務を遵守した上で、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 前項に定める期間が経過するまでであって、第1項から第3項までの手続きにより公表されるまでの期間は、研究成果を秘密情報として取り扱うものとする。
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