契約の解除
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
• 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
• 相手方が本契約に違反したとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け、又は支払い停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合