研究の中止又は期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止又は期間の延長


1 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。ただし、研究期間を延長する場合は、本社会連携講座等の設置期間を超えないものとする。
2 甲及び乙の協議により本社会連携講座等契約を中止した場合は、本共同研究を中止するものとする。
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