乙による非独占での実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

乙による非独占での実施


乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施することを希望する場合には、乙又は乙の指定する者は第15条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、別途、実施料の支払い及び出願等費用の負担の有無、第三者に対する実施許諾の是非並びにその他の条件について甲と協議するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。