ノウハウの特定
1 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたノウハウは、相手方の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日から表記契約項目表の期間終了日までとする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、表記契約項目表の期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。