情報等の提供 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報等の提供


1 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供を受けた研究試料について、相手方の書面による同意なく、本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。また、甲及び乙は、研究試料について特段の扱いを希望する場合、別途協議の上、研究試料等提供契約等の締結を行うものとする。
3 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本共同研究終了日後速やかに相手方に返還するものとする。
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